食物アレルゲンの一斉分析
予期せぬアレルゲン物質の混入防止のために!
アレルギー表示制度は2001年に施行され、食品衛生関連法令により2002年から義務付けられております。
現在、特定原材料は8品目、特定原材料に準ずるものは20品目の計28品目が表示対象で、国内の公定法として消費者庁通知に収載された方法は、スクリーニング検査としてELISA法により定量し、10ppm以上含有する場合に表示が必要と判断されます。
判断が困難な場合は、PCR法やウエスタンブロット法により確認し、表示されます。
しかしながら、検出時の交差反応による偽陽性、偽陰性の判定に課題があることから、LC-MS/MS法による複数アレルゲン物質の同時分析をご提案します。
8品目を同時に分析することにより個別検査よりもコスト削減が可能となり、製造工程における予期せぬアレルゲン物質の混入防止につながります。
※本法は公定法ではありませんが、一度に多くのアレルゲン物質の確認を目的とした場合に活用ができ、原材料情報の誤りやアレルゲンの混入を早期に発見し対応を早めることで安全性向上に期待できます。
| 分析対象 | 2026年4月現在、特定8原材料(卵、乳、小麦、そば、甲殻類、落花生、くるみ、カシューナッツ)及び大豆 |
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| 分析品目 | 食品全般(加工食品も可) |
| 分析方法 | LC-MS/MS法 |
| 定量下限値 | 5ppm |
運用事例:加工食品メーカー様
- 製造工程で意図しない食物アレルゲンの混入が起きていないかなどを確認したい
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LC-MS/MS法を用いた特定原材料の一斉分析により確認
(スクリーニング分析)1回の分析で全てをチェック - 10ppm未満であれば「陰性」、10ppm以上の場合は、「陽性」と報告する。
- スクリーニング検査で陽性を示した場合、製造記録・規格書等により、原材料中の食物アレルゲンの有無や、製造工程で意図しない食物アレルゲンの混入が起きていないかなどを確認
- スクリーニング検査結果と製造記録等に整合性が見られない場合には、定量試験により検出濃度を報告
分析例
小麦や乳を使用している通常の食パンとグルテンフリー(乳も無使用)表示の食パンを分析した結果、通常の食パンからは各アレルゲンに該当するペプチドが検出されたが、グルテンフリー表示パンからは検出していない。
本検査法(LC-MS/MS法)の特長とメリット
消費者庁通知の方法ではありません。自主検査として活用ください
| 分析方法 | メリット | デメリット |
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| ELISA法 (消費者庁通知法) |
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| LC-MS/MS法 |
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※LC-MS/MS法では、その利点を活用し、分析費用、分析時間を抑えながらより多くのアレルゲン物質の有無確認が可能になります。
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厚生労働省が定める業務規程に準じ、食品衛生法の基準に適合する方法で実施しており検査の信頼性を確保しています。(食品衛生法 GLP準拠) |
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納期や必要量などは、都度お問い合わせください。 |
