農薬クロルピリホスの基準値変更について
2026.10.23
お知らせ
クロルピリホスの基準値変更について
農薬クロルピリホスの残留基準が、令和8年9月10日付で告示(令和8年内閣府告示第114号)により改正されました。
従来は個別基準であったものが、厳しい一律基準(0.01ppm)に移行されたことから、輸入時の基準値超過違反事例の増加が想定されます。
本改正は、告示の日から起算して1年間(令和9年9月9日まで)の猶予期間がありますので、回収等のリスクを未然に防ぐためにも、早期的な自主モニタリング等によるチェックを推奨します。
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一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
食品薬品部 TEL:043-205-5221
